平成30年1月1日から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されることに伴い、当金庫で取扱う預金等に関し、預金規定の改定並びに同法第2条第4項第2号にもとづき行政庁から認可を受けた事由についてお知らせいたします。
1.預金規定の改定について
2.休眠預金等活用法にもとづく異動事由
平成30年1月1日から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されることに伴い、該当する預金規定を改定いたします。なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
1.対象となる預金規定
2.改定日